【全国対応】契約書作成は行政書士に依頼できる?費用・メリット・弁護士との違いを解説

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行政書士

山口県岩国市の美和中央行政書士法務事務所の時岡侑奈です。

当事務所では、「専門家に相談するのは少し緊張する」という方にも、気軽にご相談いただけるような対応を心がけています。

契約書の作成では、まずご依頼者様のお話を丁寧に伺い、契約の目的や当事者間で合意している内容を確認したうえで、書面の作成を進めます。

「どのような契約書が必要なのか分からない」「ネットのひな形を使ってよいのか不安」といった段階でも、まずはご相談ください。

契約書等の作成については、オンラインでのやり取りを活用し、全国からご相談を受け付けています。


目次

行政書士に契約書作成を依頼できる?

行政書士は、契約書などの「権利義務に関する書類」の作成を業務として行う専門家です。詳しい業務内容については、日本行政書士会連合会の「契約書」ページでも確認できます。https://www.gyosei.or.jp/service/contract?utm_source=chatgpt.com

契約書は、当事者間で「誰が・誰に・何を・どのような条件で行うのか」などを明確にする書類であり、行政書士に作成を依頼することができます。

たとえば、これから事業者同士で取引を始める場合や、業務を外部へ委託する場合など、将来のトラブルを防ぐために契約内容を書面にしておきたいケースがあります。

一方で、すでに相手方との間で争いが生じており、交渉や紛争解決が必要となっている場合などは、行政書士では対応できないことがあります。争いごとは、弁護士に依頼することになります。


行政書士に依頼できる契約書等の例

契約書にはさまざまな種類があります。

たとえば、次のような書類が考えられます。

  • 業務委託契約書
  • 売買契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 賃貸借契約書
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 合意書
  • 示談書 など

実際に作成できるかどうかは、契約内容や当事者間の状況によって異なります。

「自分の場合は行政書士に頼めるの?」という場合には、まず契約の内容や現在の状況を確認したうえで判断します。


契約書を作っておくメリット

口約束だけでも契約が成立するケースはあります。

しかし、契約内容を書面に残していなければ、後になって双方の認識が食い違う可能性があります。

たとえば、

「報酬はいくらだったのか」

「いつまでに支払う約束だったのか」

「途中で契約を解除できるのか」

「トラブルが起きた場合は誰が責任を負うのか」

といった部分です。

あらかじめ契約内容を明確にして書面に残しておくことで、当事者双方が契約内容を確認しやすくなり、将来のトラブル防止にもつながります。


ネットの契約書ひな形をそのまま使っても大丈夫?

インターネット上では、契約書のひな形を簡単に見つけることができます。

もちろん、ひな形を参考にして自分で契約書を作ること自体が問題というわけではありません。

ただし、ひな形は一般的なケースを想定して作られているため、自分の取引内容にそのまま当てはまるとは限りません。

特に、

  • 報酬・代金の支払条件
  • 契約期間
  • 中途解約
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 秘密保持
  • 成果物や権利の取扱い

などは、契約内容によって必要な定めが変わることがあります。

「とりあえずネットのひな形を使う」のではなく、実際の取引内容に合わせて契約書を作成することが大切です。


契約書作成を行政書士に依頼するメリット

契約内容を書面として整理できる

「こういう約束にしたい」という希望があっても、それを契約書の文章として整理するのは意外と難しいものです。

行政書士に依頼することで、当事者間で合意した内容を確認しながら契約書として整理することができます。

必要な条項の抜けを防ぎやすい

自分で契約書を作る場合、必要な項目を見落としてしまうことがあります。

取引内容を確認したうえで契約書を作成することで、契約条件をより明確にすることができます。

契約書を一から作る負担を減らせる

契約書を一から調べて作るには時間も手間もかかります。

本業に集中したい個人事業主や事業者の方にとって、書類作成を専門家へ任せられることもメリットの一つです。


行政書士と弁護士、どちらに依頼すればいい?

「契約書なら行政書士?それとも弁護士?」

と迷われる方もいると思います。

これから取引を始めるための契約書を作りたいなど、

当事者間に争いがなく、契約内容を書面にしたい場合には、

行政書士へ相談できるケースがあります。

一方、

「すでに契約相手と揉めている」

「相手と交渉してほしい」

「損害賠償を請求したい」

「裁判になる可能性がある」

といった場合には、

弁護士への相談が適しているケースがあります。

当事務所でも、ご相談内容を確認し、行政書士の業務範囲外となる場合には受任いたしません。


契約書作成の費用はどのくらい?

契約書作成の料金は、契約書の種類や内容、条項の複雑さなどによって異なります。

そのため、単純に「契約書1通=○円」と判断できないケースもあります。

当事務所では、ご相談内容を確認したうえで、作成する契約書や必要な対応に応じて料金をご案内いたします。

正式にご依頼いただく前に費用をご確認いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

民事・個人向け契約書

離婚協議書作成 ¥44,000~

遺産分割協議書作成 ¥55,000~

金銭消費貸借(借用書)の作成 ¥33,000~

示談書・和解書の作成 ¥44,000~

商事・ビジネス向け契約書

売買契約書 ¥44,000~

金銭準消費貸借契約書 ¥44,000~

業務委託契約書(外注・コンサル等) ¥55,000~

秘密保持契約書(NDA) ¥33,000~

賃貸借契約書(不動産・物品) ¥44,000~

サポート範囲別プラン

リーガルチェック ¥22,000~

フルオーダー作成 ¥44,000~

公正証書化サポート ¥77,000~


ご依頼から契約書完成までの流れ

1.お問い合わせ

電話・メール・お問い合わせフォームから
お気軽にご連絡ください。

 ↓


2.ヒアリング・お見積り

ご相談内容をお伺いし、

必要な手続きや今後の流れをご説明します。

 ↓


3.ご契約・着手

費用・業務内容をご説明し、ご納得いただいてから、

正式にご依頼いただきます。

報酬額の半額を前金でお支払いください。確認後、速やかに業務に着手いたします。

 ↓

4.契約書の作成

確認した内容をもとに契約書を作成いたします。

 ↓

5.内容のご確認

作成した契約書をご確認いただき、必要に応じて調整します。

6.納品

内容確定後、契約書を納品します。

報酬額の残額をお支払いいただき無事に完了となります。


よくあるご質問

全国から依頼できますか?

当事務所では、契約書等の作成について全国からご相談を受け付けています。

オンラインでのやり取りが可能な案件については、遠方の方もご相談いただけます。

個人でも依頼できますか?

個人・個人事業主・法人を問わず、ご相談内容を確認したうえで対応しています。

契約相手とすでに揉めていても依頼できますか?

すでに紛争が生じている場合や、相手方との交渉が必要となる場合など、行政書士では対応できないケースがあります。

まず現在の状況をお聞きし、行政書士として対応可能な内容か確認します。

急ぎで作成してもらうことはできますか?

契約内容や当事務所の受任状況によって異なります。

希望される納期がある場合は、お問い合わせの際にお知らせください。


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